特定技能支援業務

特定技能支援業務

バイオハーモニーが実施する支援業務

  • インドネシア人特定技能1号者在留資格認定証明書交付申請前に、インドネシア人特定技能1号者に対し、特定技能雇用契約の内容、インドネシア人特定技能1号者が日本において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他のインドネシア人特定技能1号者が日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施します。
  • インドネシア人特定技能1号者が出入国しようとする港又は飛行場においてインドネシア人特定技能1号者の送迎を致します。
  • インドネシア人特定技能1号者のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援を行います。
  • インドネシア人特定技能1号者が日本に入国した後、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施します。
    1. 日本での生活一般に関する事項
    2. 法第19条の16その他の法令の規定によりインドネシア人特定技能1号者が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手
    3. 相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
    4. インドネシア人特定技能1号者が十分に理解することができる言語により医療を 受けることができる医療機関に関する事項の説明。
    5. 防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
    6. 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの 対応方法及ぶびその他インドネシア人特定技能1号者の法的保護に必要な事項
  • インドネシア人特定技能1号者が上記4(2)に掲げる届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援を行います。
  • 日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供します。
  • インドネシア人特定技能1号者から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともにインドネシア人特定技能1号者への助言、指導その他の必要な措置を講じます。
  • インドネシア人特定技能1号者と日本人との交流の促進に係る支援を行います。
  • インドネシア人特定技能1号者が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて引き続き特定技能に係る活動ができるようにするための支援を行います。

特定支援業務のスケジュール

  1. 特技1者と所属機関のスカイプ等による面談及び会社説明を実施。
    期間:所属機関からの面談依頼後
  2. 支援業務申込
    ⇒所属機関(企業)とバイオハーモニーによる支援委託契約締結
    期間:内定後、1週間以内
  3. 雇用契約締結
    ⇒所属機関と特技1者との雇用契約書作成代行
    期間:内定後、1週間以内
  4. 在留資格認定証明書交付申請と併せて特定技能1号支援計画を提出
    ⇒出入国在留管理庁への在留資格認定証明書申請代行。
    期間:雇用契約締結後、3週間以内。
  5. 特技1者への入国前の準備や生活全般の事前ガイダンス実施。
    期間:ビザ取得後1週間以内にスカイプ等で実施
  6. 特定技能1号ビザ取得後、特技1者の出国手続き、航空券手配支援。
    期間:ビザ取得後2週間以内に出国手続き
  7. 到着空港からの宿舎または所属機関指定場所までの送迎。
  8. 入国当日に住居のある市町村役所での転入手続き、公的手続き、銀行口座開設、インターネット・携帯電話の契約等の手続き支援。
    期間:入国後1日以内
  9. 生活オリエンテーション実施
    期間:入国当日または翌日
  10. 入社時の安全教育や入社契約に関する支援。
    期間:入国翌日または初出勤日に
  11. 入社後はSNSなどを通じて特技1者への相談支援。
    期間:入国後、随時
  12. 入社後は3か月に1回の所属機関訪問及び特技1者との面談。
    期間:入国後、3か月に1回
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